みなさんこんにちは。[息子はゼロ歳の株主] ゼロ株ママです。
年末年始の休みも終わってしまいましたね。
我が家はそれぞれの実家に数日ずつ帰省し、孫とたっぷり遊んでもらいました。
そこで悩ましいのが小さい子供のお年玉をどうするか。
親戚には「大人になるまでちゃんと貯めてあげなさい」と言われるけれど、具体的にどうしたらいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では、我が家のお年玉の管理方法を紹介していきます。
お年玉の管理方法の悩み 銀行口座は誰の名義?
親の名義 vs 子供の名義
まず悩むのは、お金を一旦預ける銀行の口座名義について。
まず結論として、①子供名義の口座を作ると②親名義の口座を使うの2択があります。
戸籍があれば口座を作ることができるので、0歳の赤ちゃんでも口座を作ることは可能。
私の親は父親名義の口座で学費を貯めてくれていて、18歳になった時にその口座の通帳をくれました。



私が大学に入学した時点でまだ両親はアメリカに住んでいたので、4年分の学費の入った通帳を渡されました。
今考えると、私が浪費家で全部遊びに使っていたら大変なことになっていたな・・・と思います。
その通帳は私の名義ではなく父の名義の口座でしたので、何かあった時に窓口でおろすことができず少し不便に感じていました。
息子のえむくんには自身の名義で口座を作ってあげたいなと思ったので、ここからは子供名義の口座を使うメリット・デメリットを紹介していきます。
子供名義の口座を使うメリット:お金が管理しやすい
我が家は生まれてすぐに息子のえむくんの口座を開設しました。
最大の理由はジュニアNISAの口座開設の為でしたが、なんとなく子供が大きくなった時に「自分の名義の口座」を渡してあげたいなと思ったからです。

メリットとしては主にこちらの3つ。
- 生活費と分けて管理できる
- 子供にお金の教育ができる
- 将来子供が使うことが出来る
子供の名義ですので、完全に生活費とわけて管理できるのがメリット。
また、子供が大きくなった時に通帳を渡してお金について教えることができるのが良いですね。
親が作らない場合でも、いずれは子供も自分名義の口座が必要になるので、作っておいて損はないかなと思います。
我が家では、教育資金をジュニアNISA(証券口座)、お年玉などの子供のお金を銀行に預けています。

子供名義の口座を使うデメリット:成人すると親は引き出せない・贈与税がかかることも
デメリットは主にこちらの2つ。
- 子供が大きくなる(成人する)と原則本人しか引き出せない
- 贈与税の対象になると、税金がかかる
子供名義の口座を使う上で、一番困るのが「親が引き出せなくなること」。
子供が成人すると、原則本人しか引き出せなくなるので注意が必要です。

また、年間110万円以上の贈与が行われると贈与税がかかります。
せっかく子供の為にお金を貯めたのに、贈与税がかかるのは辛いですよね。


子供が小さいうちは「お金を贈与された」と認識できないので、実際に通帳を渡した時にまとめて贈与したと判断される可能性があります。
1年の贈与額を110万円に抑えても、贈与税を支払う可能性はあるので注意してください。


贈与税の計算方法<一般贈与財産用>(一般税率)
国税庁のサイトより、一般贈与財産用の速算表を作成しました。
<一般贈与財産用>(一般税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
<一般贈与財産用>(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
*成人している場合は「特例贈与財産用」
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)ー国税庁サイトより
贈与税は基礎控除の110万円を差し引いてから上記の表に当てはめて計算します。
例えば親から1,000万円の現金をもらった場合、いくら贈与税がかかるか計算してみましょう。
課税対象:1,000万円-110万円(基礎控除額)=890万円
贈与税:890万円×40%-125万円=231万円
課税対象額:1,000万円-110万円(基礎控除額)=890万円
贈与税:890万円×30%-90万円=177万円


贈与税を払いたくない時はどうしたらいい?
教育資金なら1,500万円までは非課税
年間110万円以上受け取っていたとしても、教育資金であれば1,500万円までは贈与税がかかりません。
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
教育資金とは?
- 入学金や授業料などの学費
- 学用品の購入費、修学旅行費・給食費など教育に伴って必要なもの
- 習い事の費用
- 通学の定期代、留学費用など
要するに、教育に使うお金であれば110万円の範囲を超えても大丈夫ということです。
私はこれを知らず、昨年は110万を超えないように調整しながら入金していました。

暦年贈与制度:毎年契約書を作っておけば年間110万円まで非課税
小さい子供だと難しいですが、毎年贈与契約書を作っておけば年110万円までの非課税枠を使うことができます。
下記の3つをしっかりとクリアできればOKです。
- 毎年、贈与契約書を作成する
- 口座振り込みで入出金記録を残す
- 預金通帳・キャッシュカード・印鑑を子供が管理する

子供名義の銀行口座はどうやって作る?
必要なものは親子それぞれの本人確認書類
基本的に子供名義の銀行口座を開設する為には、親が代理で手続きをします。
年齢によっては開設不可の銀行もあるようですが、基本的にメガバンク・ゆうちょはもちろん、ほとんどのネット銀行でも親権者の代理開設は可能です。
住信SBIネット銀行では、口座開設ができるのは15歳以上のみ。
代理人の開設が不可などの制限があるので注意が必要。
我が家は楽天銀行で開設
インターネットで全ての手続きが完了する楽天銀行は簡単に申し込みができました。
もともと私も楽天銀行を使っており、息子名義の楽天証券でジュニアNISAを行う予定だった為、他の銀行と比較することもなく決まりました。
楽天銀行のメリット
- 18歳以下でも開設可能
- 印鑑や申込書の記入が不要
- ウェブで全ての取引可能
- 近くのコンビニATMで利用可能
- 楽天銀行間の振り込みなら何度でも無料
ゆうちょ銀行やメガバンクなどは窓口も多くていいなと思いましたが、実際窓口で手続きすることなんてほぼない・・・
ネット銀行の方が金利も良いですし、一定の条件をクリアすればコンビニATMでの引き出しも無料。
楽天経済圏の方なら迷わず楽天銀行で良いと思います。
私はキャンペーン中に口座開設をしたので、この前1,000円入金されていました。(詳細は忘れましたが)
管理しやすい方法であればなんでもOK!
自分の分かりやすい方法が一番
我が家は子供名義の銀行口座を作りましたが、ご自身が分かりやすい方法が一番です。
「贈与税のことを考えると面倒だし、子供が大きくなったら引き出せなくなるのは困るな」と思う方は、親名義の専用口座を作っても構いません。
どんな形であれ、子供が大きくなった時に「みんながくれた御祝やお年玉だよ」と渡してあげられたら素敵ですね。
もちろん子供の為の学費や習い事、プレゼントに使うのもアリ!
家庭によって使い方は様々。正解なんてありません。

